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外貨建生命保険の概要

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外貨建生命保険の種類をおぼえよう!

(1)定額終身保険

・保障内容…被保険者が死亡または高度障害になったときに保険金が支払われる保険で、保障は一生涯続きます。一般的に、契約時に定めた保険金額は、保険期間中は変動しません。なお、契約当初の一定期間の保険金額を低く抑えている商品や平準払タイプで払込保険料の金額をもとに経過期間に応じて保険金額が増加していく商品などもあります。

「終身」=「一生涯の保障」とおぼえよう!

(2)変額保険(終身型)

・保障内容…変額終身保険ともいいます。被保険者が死亡または高度障害になったときに保険金が支払われる保険で、保障は一生涯続きます
・特別勘定で運用…資産は特別勘定で運用され、運用実績に応じて保障額が変動します。
・基本保険金額…死亡・高度障害保険金については、契約時の保険金額(基本保険金額)が保証されています。

(3)定額養老保険

・保障内容…被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われ、生存して満期を迎えた場合には満期保険金が支払われます。死亡保険金と満期保険金は同額のものが一般的です。

(4)変額保険(有期型)

・保障内容…変額養老保険ともいいます。被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われます。
・特別勘定で運用…資産は特別勘定で運用され、運用実績に応じて保障額が変動します。そのため、資産の運用実績によっては基本保険金額を下回る場合があります。

基本保険金額(死亡・高度障害保険金)については、契約時の保険金額(基本保険金額)が保証されていても、満期保険金や解約返戻金は保障されていない!

(5)定額個人年金保険

・保障内容…契約時に定めた利率(予定利率等)をもとに一定の年齢から年金が支払われます。

(6)変額個人年金保険

・保障内容…特別勘定で保険料の金額または一部を運用することで、運用実績に応じて年金原資が増減します。一般的に年金原資に対しては最低保障額が設けられています。

(7)その他

・一部の生命保険会社では、定期的に生存給付金が支払われるタイプや、定期保険、家族収入保険なども発売されています。

保険料の払い方は2種類ある!

・保険料の払い方は、円建ての生命保険と同様、一時払と平準払があります。

(1)一時払

・保険契約時に保険料を一括して払い込むタイプのことをいいます。退職金や余裕資金、金融商品の満期金など、まとまった資金の運用に適しています。

(2)平準払

・保険料を年払、月払など分割して払い込むタイプのことをいいます。平準払において円で入金する場合、為替変動の影響を低く抑えることができます。契約締結の時期にかかわらず、長期間保険料を払い込むので、トータルでの為替の変動の影響は平準化されます。

平準払のほうが為替リスクを抑えられる!

運用通貨は何が使われている?

現在販売されている外貨建生命保険の運用通貨は、「米ドル」「豪ドル」が中心で、一部、ユーロ等他の通貨も取り扱われています。

外貨建生命保険のポイントについて知ろう!

・外貨建生命保険の販売にあたっては、お客さまの不利益になる可能性がある事項について、十分に説明することが求められます。

為替リスクの説明と為替リスクの対処方法

為替差損益

・円で保険料を入金し、保険金や解約返戻金を円で受け取る場合、契約時よりも受取時の方が円安になっていると為替差益が生じ、円高になっていると為替差損が生じます。

損益の発生

・お客さまに対しては、為替相場の変動によって、円建てで損益が発生する可能性があるということを説明し、十分にご理解いただくことが必要です。

リスクを軽減する方法もある!

運用通貨による払い込み・受け取り
・円入金特約・円支払特約…外貨建生命保険は、円入金特約や円支払特約を付加することで、保険料を外貨ではなく円で払い込んだり、保険金や解約返戻金を円で受け取ったりすることができる場合があります。

・為替リスク…為替リスクは保険料を払い込んだ時点と保険金等を受け取った時点の為替レートの差から生じますが、円ではなく運用通貨で保険料を払い込んだり、運用通貨で保険金等を受け取ったりすることで、為替変動の影響を避けることができます。

保険金等の据置き
・保険金等の据置き…外貨建生命保険の保険金等を、そのまま外貨で据え置くことができる場合があり、受取時の為替相場が、保険料の払込時よりも円高である場合、据え置いている間に為替相場が円安方向に変動すれば、為替変動の影響を軽減できます。ただし、据え置いている間に為替相場が円高に進行した場合、満期時よりもかえって為替差損が拡大する可能性もあります。

為替手数料(TTS・TTB・TTM)

為替手数料

・外貨建生命保険の保険料を円で入金する場合は、円から運用通貨へ変換することが必要となります。また、満期保険金や死亡保険金、解約返戻金等を円で受け取る場合も運用通貨から円への交換が必要となります。円と外貨を交換する際には為替手数料がかかることについても、お客さまに説明し、理解いただく必要があります。

ここが重要!注意すべきポイント

MVA・解約控除

・解約…保険期間中に外貨建生命保険を解約する場合、MVA(Market Value Adjustment:市場価格調整)が適用されて、解約返戻金が増減する場合があります。また、契約から一定期間内に解約を行うと解約控除が行われる場合があり、お客さまの不利益となる可能性があります。

【MVA(Market Value Adjustment:市場価格調整)】

・運用リスク…定期保険については、運用実績が予定利率を下回った場合でも、保険金額や解約返戻金額はあらかじめ定められており、運用リスクは生命保険会社が負担しています。これに対して、外貨建生命保険の多くは、お客さまが保険期間中に解約する際の市場リスクについて、自己責任の原則のもと、一部をお客さまに負担してもらうこととしています。これをMVA(市場価格調整)といいます。ただし保険事故が発生した場合の保険金・給付金については、市場価格調整の適用はありません。

・金利(債券価格)の変動…契約時に比べて解約時の市場金利が上昇(債券価格が下落)した場合に解約返戻金額は減少し、市場金利が低下(債券価格が上昇)した場合に解約返戻金は増加します。市場金利に変動がない場合でも、債券を売却するための費用等を踏まえ、その分を割り引く調整を行うため、解約返戻金にマイナスの影響があります。

・金利と債券価格、解約返戻金の関係…市場金利が低下すると、現在保有している債券は相対的に金利が高くなるため、魅力が上がり、その結果、債券の価格が上昇します。逆に、市場金利が上昇すると、保有している債券は価格が下落します。この債券価格の変動を解約返戻金に反映させる考え方がMVAです。

【解約控除】

・解約控除…生命保険会社は、契約後の早い段階で生命保険を解約されてしまうと、契約にかかったコスト(医師の診断費用や募集手数料など)を回収することができません。そのため、早期解約に関しては、お客さまに一定のコストを負担してもらうこととしており、これが解約控除です。

・円建ての生命保険だけでなく外貨建ての生命保険についても、解約控除が設定されています。

・実際の控除額…契約からの経過年数や生命保険会社、保険商品の種類によって異なるが、一般に経過年数が長くなればなるほど、解約控除額は低くなります。解約控除は責任準備金から差し引かれます。

諸費用があることを理解しよう!

【保険契約関係費用】

・外貨建生命保険に必要な費用…死亡保障に備えるための費用・積立利率を保証するための費用、新契約の締結に必要な費用、保険契約の維持に必要な費用、運用債券の債務不履行に備えるための費用などがかかります。払い込まれた保険料のうち、その一部は保険契約の締結・維持・死亡保障に係る費用に充てられます。その後も保険契約の締結・維持・死亡保障等に係る費用等が定期的に積立金から控除される商品もあります。

【年金管理費】

・年金管理費…年金を支払うタイプの商品の場合、年金開始日以後、年金を維持・管理するための費用を責任準備金から控除します。

【外貨による契約締結に関して必要となる費用】

・外貨による契約締結に関して必要となる費用…保険料の振込み、保険金等の受け取りを外貨で行う場合、金融機関によっては、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。

予定利率・積立利率・基準利率

・予定利率・積立利率・基準利率…いずれも保険料や積立金等を計算するための利率で、一般に、予定利率・基準利率は保険契約関係費用を控除する前の利率、積立利率は保険契約関係費用を控除した後の利率をいいます。予定利率・積立利率・基準利率は定期的に改訂されます。

外貨建生命保険に関する税金にはどんなものがある?

(1)保険料を払い込んだとき

生命保険料控除

・外貨建生命保険の保険料は、一般的に円・外貨のどちらでも払い込むことができ、払い込んだ保険料は所得税・住民税における生命保険料控除の対象となります。外貨で払い込んだ日のTTM(対顧客電信仲値相場)で円に換算したうえで、一般の生命保険契約と同様に取り扱います。

所得税 住民税
新生命保険料控除
(平成24年1月以降に締結された契約)
最大4万円 最大2.8万円
旧生命保険料控除
(平成23年12月までに締結された契約)
最大5万円 最大3.5万円

(2)満期保険金を受け取ったとき

円で受け取った場合

・一時所得…満期保険金受取人は、通常は保険契約者(保険料負担者)であり、この場合、満期保険金は所得税・住民税の課税対象となります。所得税・住民税の場合は一時所得となり、以下の金額が総所得合計に合算されます。

(受け取った金額-既払込保険料-特別控除(50万円))×1/2

(**一時所得の特別控除は年間を通じて一人50万円となっている)

なお、受取人が配偶者や子など保険契約者以外の場合は、贈与税の課税対象となります。

保険契約者
(保険料負担者)
被保険者 満期保険金受取人 税務上の取り扱い
A B A 所得税・住民税
(一時所得)
A A 保険契約者以外 贈与税

外貨で受け取った場合

所得税・住民税 原則として満期日のTTMを円換算時の為替レートとして使用
贈与税 原則として満期日のTTBを円換算時の為替レートとして使用

・金融類似商品…一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものは、金融類似商品としてその差益に対し、一律20%の税率による源泉分離課税が適用となります。

(3)年金を受け取ったとき

円で受け取った場合

・年金を受け取った場合…円建ての個人年金保険と同様の課税が行われます。

保険契約者
(保険料負担者)
被保険者 年金受取人 対象となる税金の種類
年金受給権発生時 年金受取時
A B A 所得税・住民税
(雑所得)
A A 保険契約者
以外
贈与税
(年金の受給権に対して課税)
所得税・住民税
(雑所得)

外貨で受け取った場合

所得税・住民税 原則として年金受取時のTTMを円換算時の為替レートとして使用
贈与税 原則として年金受給権発生時のTTBを円換算時の為替レートとして使用

(4)死亡保険金を受け取ったとき

円で受け取った場合

・所得税・住民税の課税対象…保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人であれば、死亡保険金は一時所得となり、所得税・住民税の課税対象となります。課税の仕組みは満期保険金を受け取ったときと同様です。

・相続税の課税対象…保険契約者と被保険者が同一人であれば、死亡保険金は相続税の課税対象となります。死亡保険金受取人が相続人であったときは、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。

保険契約者
(保険料負担者)
被保険者 死亡保険金受取人 税務上の取り扱い
A B A 所得税・住民税
(一時所得)
A A 相続人 相続税
(非課税の取り扱い有り)
A A 相続人以外 相続税
(非課税の取り扱い無し)
A B 保険契約者以外 贈与税

外貨で受け取った場合

所得税・住民税 原則として被保険者が死亡した日のTTMを円換算時の為替レートとして使用
贈与税・相続税 原則として被保険者が死亡した日のTTBを円換算時の為替レートとして使用

(5)解約返戻金を受け取ったとき

円で受け取った場合

・解約返戻金…原則として一時所得として扱われ、所得税の課税対象となります。
・金融類似品…一時払養老保険等の場合、契約締結日から5年以内に解約したときは、金融類似商品としてその差益に対し、一律20%の税率による源泉分離課税が適用されます。

外貨で受け取った場合

総合課税
(一時所得)
原則として解約した日のTTMを円換算時の為替レートとして使用
源泉分離課税 原則として解約した日のTTBを円換算時の為替レートとして使用

(6)保険金を分割(年金)で受け取ったとき

円で受け取った場合

・保険金を受け取った際…「(2)満期保険金を受け取ったとき」「(4)死亡保険金を受け取ったとき」の「【円で受け取った場合】」に記載された税金が課されます。

・毎年の受取時…年金原資を一時払保険料と考え、個人年金保険と同様に雑所得として所得税・住民税が課税されます。

外貨で受け取った場合

・保険金を受け取った際…「(2)満期保険金を受け取ったとき」「(4)死亡保険金を受け取ったとき」の「【外貨で受け取った場合】」に記載された税金が課されます。

・毎年の受取時…年金原資を一時払保険料と考え、個人年金保険と同様に雑所得として所得税・住民税が課税されます。

ここまでを問題形式で復習してみよう!

第1問 外貨建生命保険の種類について、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
定額終身保険は、被保険者が死亡または高度障害になったときに保険金が支払われる保険で、保障は一生涯続きます。一般的に、契約時に定めた保険金額は、保険期間中は変動しません。

~問題文2~
変額保険(終身型)は、変額終身保険ともいい、被保険者が死亡または高度障害になったときに保険金が支払われる保険で、保障は一生涯続き、資産は一般勘定で運用され、運用実績に応じて保障額が変動します。

~問題文3~
定額養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われ、生存して満期を迎えた場合には満期保険金が支払われます。死亡保険金と満期保険金は同額のものが一般的です。

~問題文4~
変額保険(有期型)は、変額養老保険ともいい、被保険者が保険期間中に死亡または高度障害になったときに保険金が支払われます。資産は特別勘定で運用され、運用実績に応じて保障額が変動します。死亡・高度障害保険金額については契約時の保険金額(基本保険金額)が保証されますが、満期保険金については保証されていないため、資産の運用実績によっては基本保険金額を下回る場合があります。

~問題文5~
定額個人年金保険は、契約時に定めた予定死亡率をもとに一定の年齢から年金が支払われます。

~問題文6~
変額個人年金保険は、特別勘定で保険料の全額または一部を運用することで、運用実績に応じて年金原資が増減します。一般的に年金原資に対しては最低保証金額が設けられています。

第2問 外貨建生命保険の保険料の払い方について、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
外貨建生命保険の保険料の払い方は、一時払(一括して払い込むタイプ)のみです。

~問題文2~
一時払の払い方は、退職金や余裕資金、金融商品の満期金など、まとまった資金の運用に適しています。

~問題文3~
平準払の払い方は、円で入金する場合、為替変動の影響を低く抑えることができます。契約締結の時期にかかわらず、長期間保険料を払い込むので、トータルで為替の変動の影響は平準化されます。

第3問 外貨建生命保険の運用通貨について、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
現在発売されている外貨建生命保険の運用通貨は、「米ドル」「豪ドル」が中心で、一部、ユーロ等他の通貨も取り扱われています。

第4問 外貨建生命保険のポイントについて、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
外貨建生命保険の販売にあたっては、お客さまの不利益になる可能性がある事項について、十分に説明することが求められます。

~問題文2~
円で保険料を入金し、保険金や解約返戻金を円で受け取る場合、契約時よりも受取時の方が円安になっていると「為替差損」が生じ、円高になっていると「為替差益」が発生します。

~問題文3~
円で保険料を入金し、保険金や解約返戻金を円で受け取る場合、契約時よりも受取時の方が円安になっていると「為替差損」が生じ、円高になっていると「為替差益」が発生します。

~問題文4~
運用通貨による払い込み・受け取りについてのリスクを軽減する方法として、「円入金特約」や「円支払特約」を付加することで、保険料を外貨ではなく円で払い込んだり、保険金や解約返戻金を円で受け取ったりすることができる場合があります。

~問題文5~
運用通貨による払い込み・受け取りについてのリスクを軽減する方法として、円ではなく運用通貨で保険料を払い込んだり、運用通貨で保険金等を受け取ったりすることで、為替変動の影響によるリスクを避けることができます。

~問題文6~
外貨建生命保険の保険金等を、そのまま外貨で据え置くことができる場合があり、受取時の為替相場が、保険料の払込時よりも円高である場合、据え置いている間に為替相場が円安方向に変動すれば、為替変動の影響を軽減できます。ただし据え置いている間に為替相場が円高に進行した場合は、満期時よりもかえって為替差損が拡大する可能性もあるので注意が必要です。

~問題文7~
外貨建生命保険の保険料を円で入金する場合は、円から運用通貨へ変換することが必要となります。また、満期保険金や死亡保険金、解約返戻金等を円で受け取る場合も運用通貨から円への交換が必要となります。円と外貨を交換する際には「為替手数料」がかかることについても、お客さまに説明し、理解いただく必要があります。

第5問 外貨建生命保険の注意すべきポイントについて、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
保険期間中に外貨建生命保険を解約する場合、「MVA(Market Value Adjustment:市場価格調整)」が適用されて、解約返戻金が増減する場合があります。また、契約から一定期間内に解約を行うと「解約控除」が行われる場合があり、お客さまの不利益になる可能性があります。

~問題文2~
定期保険については、運用実績が予定利率を下回っても保険金額や解約返戻金はあらかじめ定められていて、運用リスクは生命保険会社が負担していますが、これに対して外貨建生命保険の多くは、お客さまが保険期間中に解約する際の市場リスクについて、自己責任の原則のもと、一部をお客さまに負担してもらうこととしています。これを「MVA(市場価格調整)」といいます。

~問題文3~
MVA(市場価格調整)は、保険事故が発生した場合の保険金・給付金についても、市場価格調整を適用している。

~問題文4~
契約時に比べて解約時の市場金利が上昇(債券価格が下落)した場合に解約返戻金は減少し、市場金利が低下(債券価格が上昇)した場合に解約返戻金は上昇します。市場金利に変動がない場合でも、債券を売却するための費用等を踏まえ、その分を割り引く調整を行うため、解約返戻金額にマイナスの影響があります。

~問題文5~
市場金利が低下すると、現在保有している債券は相対的に金利が高くなるため、魅力が上がり、その結果債券の価格が上昇します。逆に市場金利が上昇すると、保有している債券は価格が下落します。この債券価格の変動を解約返戻金に反映させる考え方がMVA(市場価格調整)です。

~問題文6~
生命保険会社は、契約後の早い段階で生命保険を解約されてしまうと、契約時にかかったコスト(医師の診断費用や募集手数料など)を回収することができません。そのため早期解約に関しては、お客さまに一定のコストを負担してもらうこととしており、これが解約控除です。

~問題文7~
円建ての生命保険だけでなく、外貨建ての生命保険についても、解約控除が設定されているものがあります。

~問題文8~
契約日からの経過年数や生命保険会社、保険商品の種類によって異なりますが、一般に経過年数が長くなればなるほど、解約控除は低くなります。解約控除は責任準備金から差し引かれます。

第6問 外貨建生命保険に関する税金について、次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
外貨建生命保険の保険料は、一般的に円・外貨のどちらでも払い込むことができ、払い込んだ保険料は所得税・住民税における生命保険料控除の対象となります。外貨で払い込んだ場合、払い込んだ日のTTM(対顧客電信仲値相場)で円に換算したうえで、一般の生命保険契約と同様に取り扱います。

~問題文2~
【満期保険金を「円」で受け取った場合】
満期保険金受取人は、通常は保険契約者(保険料負担者)であり、この場合、満期保険金は所得税・住民税の課税対象となります。所得税・住民税の場合は雑所得となり、以下の金額が総所得金額に合算されます。なお、受取人が配偶者や子など保険契約者以外の場合は、相続税の課税対象になります。

(受け取った金額-既払込保険料-特別控除(100万円))×1/2

~問題文3~
【満期保険金を「外貨」で受け取った場合】
所得税・住民税の場合については、原則として満期日の「TTM」を円換算時の為替レートとして使用します。また贈与税の場合については、原則として満期日の「TTB」を円換算時の為替レートとして使用します。また、一時払養老保険等で保険期間が「5年以下」のものは、金融類似商品としてその差益に対し、「一律20%」の税率による源泉分離課税が適用されます。

~問題文4~
【年金を「円」で受け取った場合】
円建ての個人年金保険と同様の課税が行われます。年金受取時は所得税・住民税の場合は「雑所得」となります。

~問題文5~
【年金を「外貨」で受け取った場合】
所得税・住民税の場合については、原則として年金受取時の「TTB」を円換算時の為替レートとして使用します。また贈与税の場合については、原則として年金受取時の「TTM」を円換算時の為替レートとして使用します。

~問題文6~
【死亡保険金を「円」で受け取った場合】
保険契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人であれば、死亡保険金は「一時所得」となり、所得税・住民税の課税対象となります。また、保険契約者と被保険者が同一人であれば、死亡保険金は「相続税」の対象となります。死亡保険金受取人が相続人であった場合は、「500万円×法定相続人の人数」が非課税となります。

~問題文7~
【死亡保険金を「外貨」で受け取った場合】
所得税・住民税の場合については、原則として被保険者が死亡した日の「TTM」を円換算時の為替レートとして使用します。また贈与税・相続税の場合については、原則として被保険者が死亡した日の「TTB」を円換算時の為替レートとして使用します。

~問題文8~
【解約返戻金を「円」で受け取った場合】
原則として一時所得として扱われ、所得税の課税対象となります。一時払養老保険等の場合、契約締結日から5年以内に解約したときは、金融類似商品としてその差益に対し、一律20%の税率による源泉分離課税が適用されます。

~問題文9~
【解約返戻金を「外貨」で受け取った場合】
総合課税(一時所得)の場合は、原則として解約した日の「TTM」を円換算時の為替レートとして使用します。また源泉分離課税の場合は、原則として解約した日の「TTB」を円換算時の為替レートとして使用します。

~問題文10~
【保険金を分割(年金)で受け取った場合】
これを「円」で受け取った場合でも、「外貨」で受け取った場合でも、毎年の年金受取時は、年金原資を一時払保険料と考え、個人年金保険と同様に雑所得として所得税・住民税が課税されます。

>>第4章 隣接業界の投資性金融商品

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